介護保険による要介護認定というと介護を必要とする状態であるとする要介護認定と、日常生活等で支援が必要な状態であるとする要介護等認定とがあります。
これ等は要支援・要介護認定とも言われいったん要支援・要介護認定を受けた人がその後に体や心の状態に変化などがあった場合に定められた要介護度と異なってきそうだと思われる場合は、認定の期間が終了する前であれば手続きを行うことができます。
要介護の認定については保険者が派遣した調査員によって調査を行いコンピューターによって一次判定を行います。
一次判定ではその人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという主に金額面での上限を決めます。
その後にこの一次判定と主治医の意見書とによって介護認定委員会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合は市町村の指定された医師が意見書を書くことになるようです。
介護認定委員会では主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行いますが、一人の診査のためにかかる時間は5~6分であるといわれます。
特に何も特記事項等が無く主治医の意見書にも問題になるようなことがかいていないようですと一次判定のままとおることになります。
判定の結果がでるまでは30日ほどかかり、結果に納得がいかない場合は各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行います。